風俗での本番は違法?強姦等の犯罪で警察に逮捕されるか解説
  • 『風俗での本番行為は違法ですか?』
  • 『無理やり本番したつもりはないけど、強姦等の犯罪で警察に逮捕されますか?』
  • 『妻や子供もいますし、会社勤めしていますので、警察に逮捕されるのは困ります。どうすればいいでしょうか?』

デリヘルなどの風俗店で本番行為トラブルに発展し、風俗店から「本番は違法だから警察に被害届を出してやる」「強姦(レイプ)は犯罪なので逮捕されますよ」と言われて弁護士にこのようなご相談をされる方が多くいます。

結論からお伝えしますと、風俗での本番は売春防止法違反の違法行為となります。もっとも、単にお金の授受があって本番行為に及んだ場合(単純売春)については罰則規定がないため、違法ではあるものの警察に逮捕される心配はありません。ただし、風俗嬢の同意がないのに本番行為に及んだ場合には、不同意性交等罪(旧強姦罪)で警察に逮捕され、起訴されて有罪となった場合には5年以上の有期拘禁刑に処せられる可能性があります

この記事では、風俗トラブルに強い弁護士が、上記内容につきより詳しく解説していきます。

なお、この記事を読まれている方の中には、今現在、風俗店から法外な金銭(罰金、示談金、解決金)を請求されている方もいることでしょう。しかし、「被害届を出す」「警察に逮捕される」「家族や会社にバレて人生詰むぞ」などと脅されても要求に応じないでください。お客の正常な判断能力を奪い、本来支払う必要のない金銭を脅し取ろうとする風俗店も少なくないためです。

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風俗での本番行為は警察に逮捕される違法な犯罪?

結論から言いますと、風俗での本番行為は違法であり犯罪です。
まず、下記条文を見て下さい。

本番行為は違法ではあるが罰則規定がない

(定義)
第二条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
(売春の禁止)
第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。

売春防止法

第2条は、売春防止法でいう「売春」とは、お金や物を貰ったり、貰う約束をして不特定の人と本番行為をするという意味です。性行とは本番行為のことを指します。
第3条は、誰もが売春したり、売春の相手になってはいけないという意味です。

よって、風俗嬢と本番行為をすれば、売春防止法第3条違反となり、違法な犯罪行為に手を染めたことになります

ここまで読まれた方はどきどきされたかもしれません。 しかしご安心下さい。 実は、売春防止法第3条には罰則規定がないのです(罰則を伴わない訓示規定)。

つまり、単にお金の授受があって本番行為に及んだ(これを単純売春といいます)場合には、違法な犯罪ではあるが、警察に逮捕されることないということになります。

これには理由があります。 売春防止法が単純売春を処罰しない理由は、「売春せざるを得ないような状況の人は保護しなければならない」という考えがあるからです。

この法律ができたのが1956年であり、まだ日本が豊かではない時代に泣く泣く身体を売らなければならない女性を保護するためには、単純売春まで罰するのは酷であるとの考えがあったわけです。 また、密室内で本番行為があったことの立証が困難であることも、第3条の単純売春を罰しない理由の一つとされています。

ただし、女性に売春を斡旋したり(6条)、売春業を営んだり(12条)すれば違法な犯罪として逮捕されます。 今の時代、不景気とはいえ日本は戦後に比べて遥かに豊かになり、風俗嬢以外の何かしらの仕事で生きていくことも可能ですので、現代の実情に則していない法律なのかもしれませんが、結論として本番行為は違法な犯罪行為ではあるものの、罰則規定がないため警察に逮捕されることはありません

風俗店から、本番行為の違法性の話されてもなんら怯えることはないのです。

同意のない本番行為は犯罪として警察に逮捕されることも

ただし、本番行為につき風俗嬢の同意がなかった場合は不同意性交等罪(刑法第177条)に違反する犯罪として警察に逮捕される可能性も生じますので注意が必要です

刑法177条はもともとは「強姦罪」という名称でしたが、平成29年に「強制性交等罪」へと変更され、さらに令和5年7月13日から「不同意性交等罪」とされ処罰範囲が拡大されています

「不同意性交等罪」とは、一定の原因により、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」、「性交等」をした場合に成立する犯罪です(新刑法第177条1項)。罰則は、5年以上の有期拘禁刑です。

この「性交等」には、性交・肛門性交・口腔性交のほか、膣や肛門に陰茎以外の身体の一部や物を挿入する行為も含まれているため、処罰行為が拡大されています。

また、旧刑法のもとにおいては、必ずしも性交に同意があったとは言い難い事案であっても、暴行・脅迫・心神喪失・抗拒不能という要件に該当していなければ処罰されませんでした。例えば、以下のようなケースでは、強姦(レイプ)の罪に問われる可能性はほとんどありませんでした。

  • 気分が盛り上がって、風俗嬢に本番行為を願い出たが無反応だったため、暗黙の許可がでたと勘違いし挿入行為をした
  • 風俗嬢に本番行為をお願いしたところ口頭で断られたが、ムラムラして挿入した。ただし、馬乗りになる、抑え付ける、脅す等の行為は一切ない

しかし、不同意性交等罪は、暴行もしくは脅迫があった場合はもちろん、「同意しない意思を形成、表明または全うするいとまが不存在」の場合でも成立しますので、上記例のように風俗嬢に不意打ち的に性交等を行った場合にも、警察に逮捕される可能性があります

なお、不同意性交によって風俗嬢が膣壁裂傷や肛門裂傷などの怪我をすれば不同意性交等致傷罪(無期懲役または6年以上の有期懲役)が成立します。

風俗での本番行為の強要についてより詳しく知りたい方は、風俗で本番強要すると逮捕される?どう対応すべきかを徹底解説をご覧になってください。

「警察に突き出すぞ」と言われたら弁護士に相談

上記の通り、風俗で女性の明確な同意がない状況で本番行為に及ぶと、不同意性交等罪で警察に逮捕されて重い刑罰を科せられる可能性があります。

そのため、罪にあたる行為をしてしまった方は、女性に対して真摯に謝罪するとともに、できるだけ早急に示談を成立させる必要があります。示談が成立することで、女性が捜査機関に被害届や告訴状を出さないことに同意して頂けるため、警察に逮捕されることを回避することができます。また、被害申告がなされた後に示談が成立した場合でも、示談成立は刑事処分を決める際に有利に働きますので、不起訴処分になる可能性も高まります。不起訴になれば刑事裁判にかけられることはありませんので、刑罰を科せられることもなく、前科も付きません。

風俗トラブルの示談について詳しくは、風俗での本番・盗撮のケース別示談金相場と示談書に必ず書くべき条項をご覧になってください。

ただし、以下で挙げるような風俗嬢による誤った申告や嘘の申告で冤罪による逮捕の可能性も存在するため注意が必要です。

  • プレイ中にローションの滑りから意図せずに挿入に至ってしまったところ、本番強要と主張された
  • 風俗嬢の同意のもと本番行為に及んだところ、後で強姦されたと手のひらを返された
  • そもそも挿入していないのに「挿入された!警察に突き出してやる」と喚き散らしてきた

このようなケースでは、仮に警察に逮捕されなかったとしても、家族や職場への告知をちらつかせて恐喝の被害にあうケースも少なくありません

当弁護士事務所では、警察による逮捕を免れるための示談交渉は当然のこととして、不当に高額な罰金等の要求拒絶、脅し取られた金銭の返金交渉、個人情報の流出防止等、依頼者が元通りの平穏な生活に戻れるよう弁護士が全力で対応しています。

人知れず眠れない日々を過ごしているあなたの悩みを誠意をもって受け止め、解決にあたります。

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