医療費の負担、減らせる制度があります

病気やけがで医療機関にかかるとき、費用の心配は大きなストレスになります。しかし日本には、医療費の自己負担を軽減するための公的な制度が複数あります。知っているだけで大きく節約できる場合もあるため、ぜひ確認しておきましょう。

①高額療養費制度

1か月間(1日〜末日)に支払った医療費の自己負担が一定の上限額(自己負担限度額)を超えた場合、超えた分を後から払い戻してもらえる制度です。

  • 申請先:加入している健康保険(健康保険組合、国民健康保険、協会けんぽなど)
  • 自己負担限度額は所得によって異なる
  • 「限度額適用認定証」を事前に取得すれば、窓口での支払いを上限額に抑えることができる

②自立支援医療制度(精神通院医療)

統合失調症・うつ病・発達障害など、精神疾患で継続的に外来通院が必要な方の医療費を軽減する制度です。通常3割の自己負担が原則1割に軽減されます。

  • 申請先:市区町村の障害福祉担当窓口
  • 指定医療機関での受診が条件
  • 所得に応じた月の上限額あり

③重度心身障害者医療費助成制度

重度の身体障害・知的障害・精神障害を持つ方を対象に、医療費の自己負担を助成する制度です。都道府県・市区町村によって対象や内容が異なります。

  • 申請先:市区町村の福祉窓口
  • 障害者手帳(1〜3級程度)が必要な場合が多い

④子ども医療費助成制度

15歳(中学校卒業)まで、または18歳まで(自治体により異なる)の子どもの医療費を助成する制度です。自治体によっては入院・外来ともに無料になる場合もあります。

⑤生活保護受給者の医療扶助

生活保護を受けている方は、指定医療機関での医療費が全額公費負担となります(自己負担ゼロ)。

制度の比較まとめ

制度名 主な対象 軽減内容
高額療養費制度 すべての被保険者 月の上限超過分を払い戻し
自立支援医療(精神通院) 精神疾患で通院中の方 自己負担を1割に軽減
重度心身障害者医療費助成 重度障害を持つ方 自己負担を大幅軽減(自治体による)
子ども医療費助成 未成年の子ども 医療費の全部または一部を助成

申請を忘れずに

これらの制度は原則として自分から申請しなければ受けられません。特に高額療養費は申請期限(2年)があるため、過去にさかのぼって申請できる場合もあります。まず加入している健康保険の窓口や市区町村の担当課に確認しましょう。